【2024年9月最新】三重県の太陽光・蓄電池・V2Hの補助金
三重県からの補助金まとめ
本記事では、三重県の各自治体からの太陽光・蓄電池・V2Hの補助金情報をまとめております。 三重県にお住いの方で今後、太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方はぜひ、ご自身の自治体の補助金情報をご確認ください!ご不明点はお気軽にハチドリソーラーまでご相談ください。
※ご確認ください※
✔️受付期間や条件等により適用できない場合もございますので、申請をご検討される際は、必ず自治体のホームページもしくは窓口にて申請条件をご確認ください。
✔️下記は参考情報となります。タイミングによっては、情報が更新されている場合などもございますので、最新の情報は自治体の窓口へお問い合わせください。
✔️ハチドリソーラーでは補助金申請の代行も行っております。手数料等の詳細は担当者へご相談ください。
- 県からの
補助金 - 市からの
補助金 - 町からの
補助金 - 村からの
補助金
市からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年6月17日(月曜日)から先着順 |
申請条件 | 次のすべての要件を満たす方が対象となります。 ・令和6年度に、伊勢市内において自ら所有し、かつ居住する住宅に太陽光発電設備を設置する方であること(未使用の太陽光発電設備を設置した建売住宅を購入する方も対象となります) 申請日時点で伊勢市外に住所を有する方は、事業完了日から60日以内に転入する予定のある方であること ・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方であること ・対象設備について、国、県、その他地方公共団体等から他の補助金等を受けて事業を実施しない方であること ・固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度による売電をしない方であること ・自己託送を行わない方であること ・「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項を遵守できる方であること 対象設備で発電した電力の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費(自家消費)する方であること ・法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年)を経過するまでの間、当該補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない方であること ※中古設備、リース設備ではないこと |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/kankyo/hozen/1016396.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 第1回(三重県の事業) 令和6年7月10日(水曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで 第2回 (いなべ市の事業) 令和6年8月22日(木曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで ※予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。 |
申請条件 | いなべ市内に自ら所有し、かつ、居住する住宅の屋根に新たに太陽光発電設備の設置を行う個人又は市内に自らが居住する目的で、補助対象設備が設置された新築の住宅を取得した個人で、住宅の所在地を住所地として、いなべ市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が当該住所地にある方で、以下の要件等を満たしている方が対象です。 ・発電した電力量の30パーセント以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する方。 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない方。 ・いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に掲げる市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない方。 ※その他にも要件があります。詳細は要綱や手引きをご覧ください。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/recycle/1012248/1013361.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年4月30日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで |
申請条件 | 次のすべての要件を満たす方が対象となります。 ・市内で自ら所有し居住する住宅の屋根に、太陽光発電設備を設置する方。 ・市税等の滞納がない方。 ・国や県から他の補助等を受けていない方。 ・FIT、FIP制度の認定を受けていない方。 ・自己託送を行なわない方。 ・申請時点で設備導入に係る契約を締結していない方又は契約は締結しているが契約日が令和6年5月23日以降であり、かつ、太陽光発電設備等導入のための工事に着手していない方 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる方。 ・法定耐用年数を経過するまでの間、対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項を遵守できる方。 ・発電した電力量の30パーセント以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費する方。 ・桑名市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと。 ・過去に本補助金の交付を受けていないこと。 ※中古、リース設備ではないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.kuwana.lg.jp/kankyo/kurashi/kankyou/taiyoukouhojyokinn.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 必ず交付決定後に事業に係る工事請負契約等を締結してください。 令和7年1月31日(金曜日)までに事業が完了し、かつ実績報告書を提出する必要があります。 |
申請条件 | 次のすべての要件を満たす人が対象となります。 ・令和6年度に、市内で自ら所有し居住する住宅の屋根等に太陽光発電設備を設置する者であること ・補助対象設備について、国、その他地方公共から他の補助を受けて事業を実施しない者であること ・FIT制度やFIP制度の認定を取得しない者であること ・自己託送を行わない者であること ・事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項を遵守できる者であること ・発電した電力を、併用住宅の店舗部や、共同住宅の他の居住者との共有部に使用しない者であること ・発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること ・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること 注: 法定耐用年数は太陽光発電設備が17年、蓄電池が6年となります。 ・その他市長が必要と認める要件を満たす者であること ※中古、リース設備ではないこと |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/1692229334413/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年6月3日から |
申請条件 | 補助申請を行う場合は、次の要件のすべてを満たす必要があります。 (1)市内で自ら所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する者であること。(住宅の所有者のみ申請可) (2)当補助金の実績報告を行う時点において補助対象設備を設置する住宅の所在地に住民登録があること。 (3)申請者本人及び同一の世帯を構成する者が、松阪市に納付すべき市税を滞納していないこと。 (4)補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けていない(受けない)こと。 (5)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅内で自家消費すること。また、交付申請のときに発電シミュレーションと30%以上を自家消費する計画書を提出できること。 (6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (7)減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 (8)発電した電力量のうち自家消費できない電力を売電する場合にあっては、当該電力に環境価値を紐づけたまま売電すること。 (9)自己託送を行わないこと。 (10)松阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。 (11)上記に掲げるもののほか下記の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2」の2(2)ア(ア)の交付要件dのうち補助事業に関連する要件を満たすことができる者であること。 ※ 市販されている製品であること。 ※ 中古設備でないこと。 ※ リース設備又は第三者所有による設備でないこと。 ※ 増設又は買換えに係る設備でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kankyo/taiyoukouhojyo.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 現在は受付を終了しています。 |
申請条件 | 次の(1)から(7)の要件をすべて満たしている方が対象です。 (1)自己が所有し居住する住宅に自己所有の太陽光発電設備等を設置する者又は太陽光発電設備等が設置された住宅を購入する者 (2)再エネ特措法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者 (3)補助を受け設置する設備で発電した電力量の30%以上を自家消費する者 (4)市税を滞納していない者 (5)補助対象設備について、国、県及び市から他の補助等を受けて補助対象事業を実施しない者であること (6)申請時点で設備導入に係る契約を締結していない者又は契約は締結しているが契約日が令和6年5月23日以降であり、かつ、太陽光発電設備等導入のための工事に着手していない者 (7)補助対象事業完了後30日以内又は令和7年1月31日(金)のいずれか早い日までに実績報告書を提出できる者 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1716450460933/index.html |
町からの補助金
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年7月1日(月曜日)から ※補助金交付予算額の上限に達した場合は受付を終了します。 |
申請条件 | 補助対象者は、次の要件などを満たす方です。 ・朝日町内に自ら所有し、かつ、居住する住宅の屋根に太陽光発電設備(付帯する蓄電池を含みます。以下「設備」といいます。)を設置する者 ・FIT制度又はFIP制度の認定を受けていないこと(固定買取価格制度による売電をしないこと) ・発電した電力の30%以上を自家消費すること ・国や三重県、朝日町から他の補助金等を受けていないこと など |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1695862089409/index.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年1月31日までに実績報告書を提出 ※期間内であっても補助金の予算額に達した場合、受付を終了します。 |
申請条件 | ・住宅用太陽光発電システム未使用のもので1kw以上10kw未満(太陽電池モジュール公称最大出力)の施設 ・木曽岬町内に居住(住所を有する)する住宅(店舗等併用含む)にシステムを導入する、または自ら居住するためシステム一体型住宅を新築される方 ・電力会社と電力受給契約を締結される方 ※売電だけを目的に太陽光電池パネルを設置する場合は対象となりません |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.kisosaki.lg.jp/0000000634.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 太陽光:電力会社との電力供給契約した日から2年以内 蓄電池:設置から2年以内 |
申請条件 | 次の要件のいずれかに該当する方で、かつ、町税を滞納していない方に対して、予算の範囲内において新エネルギーシステム設置費補助金を交付します。 ・自らが所有し、かつ、居住する住宅に住宅用太陽光発電システム又は家庭用蓄電システムを設置しようとする方 ・自らの居住の用に供するため住宅用太陽光発電システム又は家庭用蓄電システムを新築する住宅に併せて設置し、又は設置した新築の住宅を購入しようとする方 ・自らの事業所に事業所用太陽光発電システムを設置する者であって、当該発電した電力を事業活動のみに使用する方 ・上記の1.2.3.に定める要件と同時にCO2冷媒ヒートポンプ給湯器又は家庭用燃料電池システムを設置する方 住宅用太陽光発電システム又は家庭用蓄電システムの設置に当たり、国、三重県又は川越町から他の補助等を受けていない方 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.kawagoe.mie.jp/kurashi/gomi/1002667/1001633.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 自治体窓口へご確認ください。 |
申請条件 | ・シャープ株式会社製品に限るものとする。 |
リースプランの適用可否 | 自治体窓口へご確認ください。 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/chominkankyo/gomi_kankyo_pet/1/503.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年7月1日から |
申請条件 | 補助申請を行う場合は、次の要件のすべてを満たす必要があります。 (1) 町内で自ら所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する者であること。 (2) 実績報告を行う時点において(1)に掲げる住宅の所在地に住所を有し、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による玉城町の住民基本台帳に登録されているものであること。 (3) 町税等を滞納していない者であること。 (4) 補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。 (5) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。 (6) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。 (7) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。 (8) 設備の設置によって得られる環境価値(自然エネルギーにより付加価値を持った電力)のうち、需要家(電気の供給を受けて使用している者)に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者(自家消費を行う者)であること。 (9) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。 (10) 「玉城町暴力団排除条例」(平成23年玉城町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。 ※中古、リース設備でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/kurashi/kankyo/hojyo/taiyokohatuden_setitohojokin.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 現在は受付を終了しています。 |
申請条件 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たす方に対して、予算の範囲内で補助します。 ・町内で自ら所有し居住する住宅の屋根又は住宅敷地内の倉庫、カーポート等の屋根にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。 ・町税等を滞納していない者であること。 ・補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。 ・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。 ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。 ・発電した電力量の30パーセント以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。 ・設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。 ・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。 ・東員町暴力団排除条例(平成23年東員町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。 ※中古設備、リース設備でないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1006/1/2/3/1198.html |
補助金額 | ・太陽光発電システム |
申請期間 | 令和6年5月1日以降に購入契約し、令和7年1月31日までに補助対象システムを設置完了のうえ、補助金の交付申請及び完了手続きが出来る方 |
申請条件 | (1)町内で自ら所有し居住する住宅、住宅敷地内の倉庫及びカーポート等の屋根に対象設備を設置する者 (2)現に町内に住所を有し、又は補助事業を完了した日から60日を経過する日までに町内に転入することを予定している者 (3)南伊勢町税等を滞納していない者 (4)補助対象設備について、国、県、その他地方公共団体等から他の補助金等を受けて事業を実施しない者 (5)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者 (6)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者 (7)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者 (8)発電した電力量30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者 (9)対象設備の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者 (10)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者 (11)南伊勢町暴力団排除条例(平成23年南伊勢町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者 ※中古設備、リース設備ではないこと。 |
リースプランの適用可否 | 不可 |
ハチドリソーラーでの申請実績 | 無 |
公式ページ | https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/machizukuri/taiyoukou/1695.html |
村からの補助金
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